学問の自由

S380522 東大ポポロ事件

学生の集会真に学問的な研究と発表のためのものでなく、( )に当たる場合は、大学の有する( )は享有しない。本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものではない。

したがって、警察官の行為は、( )を侵害するものではない。

《詳細》

学生の集会真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合は、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものではない。したがって、警察官の行為は、大学の学問の自由と自治を侵害するものではない。

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