参政権・受益権

選挙賛成か、反対するのが、参政権

立候補の自由 – S431204

立候補の自由は、( )の関係にあるものとして、( )の保障する基本的人権のひとつである。

《詳細》

立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあるものとして、15条1項の保障する基本的人権のひとつである。

《詳細を隠す》

憲法15条

  1. 公務員を( )し、及びこれを( )することは、( )である。
  2. すべて公務員は、( )であつて、( )ではない。
  3. 公務員の選挙については、( )を保障する。
  4. すべて選挙における( )は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し( )

《詳細》

  1. 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
  2. すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
  3. 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
  4. すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない

《詳細を隠す》

在宅投票制度廃止事件 – S601121

国会議員の立法行為は、立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというような例外的な場合でないかぎり、国家賠償法の適用上違法の評価を受けない。

《詳細》

国会議員の立法行為は、立法内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらず、国会があえて当該立法を行うというような例外的な場合でないかぎり、国家賠償法の適用上違法の評価を受けない。

《詳細を隠す》

判示事項

  1.  国会議員の立法行為と国家賠償責任
  2. 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかった立法行為の違法性の有無

裁判要旨

  1. 国会議員の立法行為は、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているにもかかわらずあえて当該立法を行うというごとき例外的な場合でない限り、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるものではない。
  2. 在宅投票制度を廃止しこれを復活しなかつた立法行為は、国家賠償法1条1項にいう違法な行為に当たらない。

憲法17条

何人も、( )により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

《詳細》

何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、又は公共団体に、その賠償を求めることができる。

《詳細を隠す》

国家賠償法1条(公務員の不法行為と賠償責任、求償権)

  1. 国又は公共団体の( )に当る公務員が、その職務を行うについて( )によつて( )に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細》

    国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細を隠す》

  2. 前項の場合において、公務員に( )があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して( )を有する。

    《詳細》

    前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

    《詳細を隠す》

拡大連座制 – H090313

拡大連座制は、公職選挙の公明、適正を静粛に保持するというきわめて重要な法益を実現するために定められたものであって、( )である。

また、連座制適用範囲や立候補禁止期間および対象となる選挙も( )されており、( )も定めていることからすれば、拡大連座制は立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものである。

《詳細》

拡大連座制は、公職選挙の公明、適正を静粛に保持するというきわめて重要な法益を実現するために定められたものであって、立法目的は合理的である。

また、連座制適用範囲や立候補禁止期間および対象となる選挙も限定されており、免責事由も定めていることからすれば、拡大連座制は立法目的を達成するための手段として必要かつ合理的なものである。

《詳細を隠す》

郵便法免責規定違憲判決 – H140911

不動産会社が、勝訴判決に基づき、債権弁済を得るために銀行預金の差し押さえ命令を裁判所にも申し立て、裁判所は命令正本を特別送達の方法で銀行宛に出した。

郵便業務従事者が、特別送達の方法によらず、私書箱に投函したため送達が1日遅延した。

差し押さえを察知した債務者は遅延した間に預金を引き出してしまい、債権者は、債権回収の目的を達することができなかったた。そこで債権者は国に対して損害賠償を求めた。

( )条は、国又は公共団体に対し( )について法律による具体化を予定している。

もっとも、当該法律が( )条に適合するか否かは、( )および( )を総合的に判断すべきである。

郵便法68条および73条の目的は正当である。しかし、郵便物に関する( )は、17条が( )を逸脱しており、違憲である。

《詳細》

17条は、国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利について法律による具体化を予定している。

もっとも、当該法律が17条に適合するか否かは、目的および手段を総合的に判断すべきである。

郵便法68条および73条の目的は正当である。しかし、郵便物に関する損害賠償の対象および範囲に限定を加えている部分は、17条が立法府に与えた裁量の範囲を逸脱しており、違憲である。

判示事項
  1.  郵便法68条及び73条のうち書留郵便物について不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
  2. 郵便法68条及び73条のうち特別送達郵便物について国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し又は制限している部分と憲法17条
裁判要旨
  1.  郵便法68条及び73条の規定のうち、書留郵便物について、郵便の業務に従事する者故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に、不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し、又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
  2. 郵便法68条及び73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便の業務に従事する者故意又は過失によって損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
    (1,2につき補足意見及び意見がある。)

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