内閣

内閣権限は、口ほど以上に、ものを言う

ロッキード事件 – H070222

ロッキード社の販売代理店「丸紅」の社長らが、当時の内閣総理大臣にロッキード社旅客機の購入を全日空に勧奨するよう依頼し、成功報酬として現金5億円の供与を約束し、その承諾を得、購入が決定され金銭授受が行われ、贈賄罪などで起訴された。

内閣総理大臣は、内閣の( )限り、行政各部に対して随時、その所掌事務について( )を有する。

《詳細》

内閣総理大臣は、内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対して随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有する。

《詳細を隠す》

内閣総理大臣が(当時の運輸)大臣に対し、民間高級外車に特定の商品購入を勧奨することは、内閣総理大臣の運輸大臣に対する指示として、賄賂(わいろ)罪の職務行為にあたる。

賄賂罪

日本の公務員に、公権力の行使に関して何らかの便宜を計って貰うために、金品などを提供する賄賂による職権濫用・法律違反に関する犯罪規定。

  • 現在公務員である者に対する行為
  • 過去に公務員であった者に対する行為(197条の3第3項の事後収賄罪)
  • 公務員になろうとする者に対する行為(197条第2項の事前収賄罪)
  • 法律上みなし公務員とされた民間人の行為

保護法益

  • 「国家的法益」とする見解
  • 「職務行為の不可買収性」とする見解
  • 「職務行為の公正」とする見解
  • 「職務行為に対する国民の信頼」とする見解(判例)

収賄の立証が困難なため、贈賄側有罪(事実を認めるため)、収賄側無罪(賄賂性を頑強に否認、証拠も不十分のため)となる事件が多い

贈賄側の公訴時効が成立している一方で収賄罪側の公訴時効が成立しないため、収賄罪側のみ立件することを「片肺飛行」と表現することがある。

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