裁判所①

裁判所1裁判で、さばける範囲、は限られる

警察予備隊訴訟 – S271008

司法権が発動するためには( )が提起されることを必要とする。

すなわち、( )においてのみ裁判所の判断を求めることができる。

したがって、最高裁判所は( )はできない。

《詳細》

司法権が発動するためには具体的な争訟(ソウショウ)事件が提起されることを必要とする。

すなわち、特定のものの具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所の判断を求めることができる。

したがって、最高裁判所は具体的な事件を離れて、抽象的に法律等の合憲性を判断することはできない。

《詳細を隠す》

板まんだら事件 – S560407

信仰の対象の( )または宗教上の( )に関する判断は、本件訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである。

本件訴訟は、その実質において( )不可能なものであることから( )にあたらず、司法権が及ばない。

《詳細》

帰趨(き‐すう)[名]物事が最終的に落ち着くこと。行き着くところ。帰趣。

信仰の対象の価値または宗教上の教義に関する判断は、本件訴訟の帰趨を左右する必要不可欠のものである。

本件訴訟は、その実質において法令の適用による終局的な解決不可能なものであることから法律上の争訟にあたらず、司法権が及ばない。

《詳細を隠す》

法律上の争訟
  1. 当事者間の( )ないし( )であって、かつ、
  2. ( )することによって( )もの

《詳細》

  1. 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する争訟であって、かつ、
  2. 法令を適用することによって終局的に解決できるもの

《詳細を隠す》

技術士事件 – S410208

国家試験の合否判定は、学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣・当否の判断を内容とする行為であるので、その( )にゆだねられるべきものであって、裁判所はその判断の当否を審査し( )

《詳細》

国家試験の合否判定は、学問または技術上の知識、能力、意見等の優劣・当否の判断を内容とする行為であるので、その試験実施機関の最終判断にゆだねられるべきものであって、裁判所はその判断の当否を審査し具体的に法令を適用してその争いを解決調整できるものとはいえない

《詳細を隠す》

警察法改正無効事件 – S370307

両院において議決を経たものとされ( )によって交付されている以上、裁判所は両院の( )である。よって、同法制定の議事手続きに関する事実審理してその有効無効を判断すべきでない。したがって、司法権は及ばない

《詳細》

両院において議決を経たものとされ適法な手続きによって交付されている以上、裁判所は両院の自主性を尊重すべきである。よって、同法制定の議事手続きに関する事実審理してその有効無効を判断すべきでない。したがって、司法権は及ばない

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苫米地(とまべち)事件 – S350608

衆議院の解散のような直接( )に関する( )は、たとえそれが( )となり、これに対する( )である場合でも( )にある。

その判断は政府、国会等の政治部門の判断に委され、( )と解すべきである。したがって、衆議院の解散について( )は及ばない

《詳細》

衆議院の解散のような直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、たとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合でも裁判所の審査権の外にある。

その判断は政府、国会等の政治部門の判断に委され、最終的には国民の政治判断に委ねられているものと解すべきである。したがって、衆議院の解散について司法審査は及ばない

《詳細を隠す》

砂川事件 – S341216

日米安全保障( )は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査にはなじまない性質のものであり、したがって一( )は、裁判所の( )のものである。

《詳細》

日米安全保障条約の内容が違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査にはなじまない性質のものであり、したがって一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のものである。

《詳細を隠す》

地方議会議員の懲罰 – S351019

本件の出席停止の懲罰決議は、( )として、( )。もっとも、議員に対する( )は、( )ことから、司法審査が及ぶ。

《詳細》

本件の出席停止の懲罰決議は、内部規律の問題として、司法審査が及ばない。もっとも、議員に対する除名処分は、内部規律の問題にとどまらないことから、司法審査が及ぶ。

《詳細を隠す》

共産党除名処分事件 – S631220

政党が党員に対してした処分が、( )裁判所の審判権は及ばず一般市民との権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党が自立的に定めた規範( )に反する等の( )当該規範に照らし当該規範が無い場合には( )に基づいて適切な手続きに沿ってされたか否かによって決すべきである。

《詳細》

政党が党員に対してした処分が、一般市民法秩序と直接関係の無い内部的な問題にとどまる限り裁判所の審判権は及ばず一般市民との権利利益を侵害する場合であっても、当該処分の当否は、当該政党が自立的に定めた規範公序良俗に反する等の特段の事情が無い限り当該規範に照らし当該規範が無い場合には条理に基づいて適切な手続きに沿ってされたか否かによって決すべきである。

《詳細を隠す》

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