裁判所②

簡易裁判所裁判の、信頼確保は、大前提!

日本新党繰上げ補充事件 – H070525

名簿届出政党による名簿登録者の除名が不存在または無効であることは、( )限り、当選訴訟における当選無効の原因にはならない。

《詳細》

名簿届出政党による名簿登録者の除名が不存在または無効であることは、除名届けが適法になされている限り、当選訴訟における当選無効の原因にはならない。

1992年参議院議員通常選挙の比例区で、党の名簿5位として立候補したが、当選枠が4人のため、次点で落選した。

1993年に、党から適格として比例名簿から除外された後、同年施行の衆議院議員総選挙にて、1992年参院選にて第1位と第2位が衆議選立候補のために失職したたところ、除名により比例名簿から除外されていたため、第6位、第7位が繰り上げ当選する。

そこで、除名の無効を主張し、第7位の当選無効(身の繰り上げ当選)を主張したが、最高裁判所が、除名処分を合法とし第6位、第7位が繰り上げ当選が確定した。


党内の除名処分は、通常「政党の内部的自立権の問題」であることから、一般市民秩序と直接関連しない純然たる内部紛争として、司法審査の対象にはならない(部分社会の法理)。

本件の除名処分は、政党の内部的な私的な行為にとどまらず、選挙民が投票により確認した名簿上の順位の剥奪を行っていることから、通常の除名処分と異なり司法審査の対象となる。

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富山大学事件 – S520315

一般市民社会の中にあってこれとは別個に( )を有する特殊な( )は、それが( )にとどまる限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自立的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査は及ばない

《詳細》

一般市民社会の中にあってこれとは別個に自立的な法規範を有する特殊な部分社会における法律上の係争は、それが一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、純然たる大学内部の問題として大学の自主的、自立的な判断に委ねられるべきものであって、裁判所の司法審査は及ばない

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議員辞職勧告決議 – H060621

町議会が議員に対し、辞職勧告決議等をしたことが名誉毀損に当たるとして国家賠償を請求する訴えは、( )にあたり、( )

《詳細》

町議会が議員に対し、辞職勧告決議等をしたことが名誉毀損に当たるとして国家賠償を請求する訴えは、法律上の争訟にあたり、決議等の違法か否かにつき裁判所の審判権が及ぶ

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レペタ訴訟 – H010308

82条1項の( )は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保することにある。もっとも、この規定は、傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものではない。

《詳細》

82条1項の趣旨は、裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し、ひいては裁判に対する国民の信頼を確保することにある。もっとも、この規定は、傍聴人に対して法廷でメモを取ることを権利として保障しているものではない。

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憲法第82条
  1. 裁判の( )及び( )は、( )でこれを行ふ。
  2. 裁判所が、( )で、( )と決した場合には、対審は、( )これを行ふことができる。但し、( )( )に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の( )は、( )しなければならない。

《詳細》

  1. 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
  2. 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。

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寺西判事補事件 – H101201

裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされているが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する( )を有するものである。したがって、裁判官に懲戒を課する作用は、固有の意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は、( )ことが明らかである。また、その手続きの構造をみても、( )は、訴訟とは全く構造を異にするというほかはない。したがって、( )については82条1項の適用はないものというべきである。

《詳細》

裁判官に対する懲戒は、裁判所が裁判という形式をもってすることとされているが、一般の公務員に対する懲戒と同様、その実質においては裁判官に対する行政処分の性質を有するものである。したがって、裁判官に懲戒を課する作用は、固有の意味における司法権の作用ではなく、懲戒の裁判は、純然たる訴訟事件についての裁判にはあたらないことが明らかである。また、その手続きの構造をみても、分限事件は、訴訟とは全く構造を異にするというほかはない。したがって、分限事件については82条1項の適用はないものというべきである。

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在外選挙権と立法不作為 – H170914

( )国民に( )であることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するため所要の( )であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期間にわたってこれを怠る場合等には、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

《詳細》

立法の内容または立法不作為国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するため所要の立法処置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期間にわたってこれを怠る場合等には、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける。

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国家賠償法 第1条 (公務員の不法行為と賠償責任、求償権)
  1. 国又は公共団体の( )に当る公務員が、その職務を行うについて、( )によつて( )他人に損害を加えたときは、( )が、これを( )に任ずる。
  2. 前項の場合において、公務員に( )があつたときは、国又は公共団体は、( )

《詳細》

  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
  2. 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する

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対審と判決の違い2)goo辞書

対審

当事者を相対させて行う訴訟の審理。民事訴訟では口頭弁論、刑事訴訟では公判期日の手続きをさし、公開を原則とする。

判決

訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す最終的な判断。民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。「―を言い渡す」

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References   [ + ]

1, 2. goo辞書




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