留置権

S381030 留置権と債権の消滅時効

留置権の抗弁被担保債権の( )である訴訟において提出された場合には、当該債権について、 )の効力があり、それは( )存続する。

《詳細》

留置権の抗弁被担保債権の債務者が原告である訴訟において提出された場合には、当該債権について、民法153条による催告として、消滅時効の中断の効力があり、それは訴訟継続存続する。

《詳細を隠す》

第153条(催告)

催告は、( )以内に、

  1. ( )の請求、
  2. ( )の申立て、
  3. ( )の申立て、
  4. ( )の申立て、
  5. ( )手続参加、
  6. ( )手続参加、
  7. ( )手続参加、
  8.  )

をしなければ、( )を生じない。

《詳細》

催告は、6箇月以内に、

  1. 裁判上の請求、
  2. 支払督促の申立て、
  3. 和解の申立て、
  4. 民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、
  5. 破産手続参加、
  6. 再生手続参加、
  7. 更生手続参加、
  8. 差押え、仮差押え又は仮処分

をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

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第295条(留置権の内容)

  1. ( )の占有者は、( )に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が( )ときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、( )場合には、適用しない。

《詳細》

  1. 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
  2. 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

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留置権の成立要件

留置権は、以下の要件を満たした場合に主張することができる。

  1. ( )していること(295条1項)。
  2. 債権が( )に関して生じたものであること(第295条1項)。
  3. 債権が( )にあること(第295条1項)。
  4. 占有が( )によって始まったのではないこと(第295条2項)。

《詳細》

  1. 他人の物を占有していること(295条1項)。
  2. 債権が目的物に関して生じたものであること(第295条1項)。
  3. 債権が弁済期にあること(第295条1項)。
  4. 占有が不法行為によって始まったのではないこと(第295条2項)。

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留置権と同時履行の抗弁権の違い

どちらも公平を図るという原理に基づき、履行拒絶の権能を持つ。

同じ場面で同時履行の抗弁権と留置権のどちらも主張し得る場合もある(その場合はいずれを主張しても同じ引換給付判決が得られる)。

  • 同時履行の抗弁権( )において認められる権利
  • 留置権( )において認められる権利

《詳細》

  • 同時履行の抗弁権債権法において認められる権利
  • 留置権物権法において認められる権利

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