抵当権(効力)

抵当権の効力・付従性 – S070601

将来発生する債権のために、( )において抵当権を設定すること( )

《詳細》

将来発生する債権のために、現在において抵当権を設定することもできる

抵当権設定には被担保債権の特定が必要で、不特定の債権の担保には根抵当権を設定すべき。

特定されていれば、債権が発生してなくても、期限や条件付将来発生するものについて被担保債権とできる(附従性の緩和、大判昭7.6.1)。

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抵当権の効力・従物 – S440328

宅地の抵当権効力は、( )のみならず、( )にも及ぶ。

《詳細》

宅地の抵当権効力は、構成部分のみならず、抵当権設定当時の従物(石灯籠、取り外しのできる庭石等)にも及ぶ。

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抵当権の効力・敷地利用権 – S400504

建物に抵当権を設定した場合には、その敷地利用権( )

《詳細》

建物に抵当権を設定した場合には、その敷地利用権にも抵当権の効力が及ぶ

《詳細を隠す》

抵当権の効力・建物 – S400504

互いに主従の関係にない2つの建物1つになった場合、それぞれの建物を目的としていた抵当権は( )

《詳細》

互いに主従の関係にない2つの建物1つになった場合、それぞれの建物を目的としていた抵当権は消滅することなく、1つになった建物のうち元の建物の価格の割合に応じた持ち分を目的とするものとして存続する

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抵当権の効力・妨害排除 – H111124

抵当権者は、所有権不法占有者に対する( )とともに、抵当権に基づく( )

《詳細》

抵当権者は、所有権不法占有者に対する妨害排除請求権を代位行使し、抵当不動産の明け渡しを請求できるとともに、抵当権に基づく妨害排除請求権によっても明け渡し請求が認められる

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抵当権の効力・明け渡し – H170310

抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を( )することができない場合には、抵当権者は、( )に対し、( )を請求できる

《詳細》

抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり、抵当不動産の所有者において抵当権に対する侵害が生じないように抵当不動産を適切に維持管理することができない場合には、抵当権者は、占有者に対し、直接自己への明け渡しを請求できる

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抵当権の効力・抵当権侵害 – S070527

抵当権侵害に対しては、抵当権実行前でも( )であれば損害賠償請求できる。

《詳細》

抵当権侵害に対しては、抵当権実行前でも弁済期以降であれば損害賠償請求できる。

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