法定地上権①

法定地上権

法定地上権と登記 – S530929

土地及びその地上建物の( )建物について抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても、法定地上権の成立を妨げない。

《詳細》

土地及びその地上建物の所有者建物について抵当権を設定したときは、土地の所有権移転登記を経由していなくても(登記名義人が別人のままであっても)、法定地上権の成立を妨げない。

登記に公信力が与えられていないために、登記簿上の所有者を真の所有者であるとは限らない。

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抵当権設定後の新建物 – S100810

土地に抵当権を設定したのちに建物を取り壊し、新建物を建てた場合、( )に法定地上権が成立する。

《詳細》

土地に抵当権を設定したのちに建物を取り壊し、新建物を建てた場合、旧建物と同一の範囲で新建物のために法定地上権が成立する。

《詳細を隠す》

抵当権設定後の譲渡 – T121214

抵当権設定当時( )に属していた土地と建物が、抵当権設定の後に譲渡によって、格別の所有者に属した場合でも法定地上権は成立する。

《詳細》

抵当権設定当時同一の所有者に属していた土地と建物が、抵当権設定の後に譲渡によって、格別の所有者に属した場合でも法定地上権は成立する。

《詳細を隠す》

抵当権設定時の建物不存在 – S471102

土地抵当権設定時に( )( )設定当時に建物が存在したとしても、法定地上権は成立しない。

《詳細》

土地抵当権設定時に建物が存在しなければ2番抵当権設定当時に建物が存在したとしても、法定地上権は成立しない。

《詳細を隠す》

抵当権設定後の所有者 – S440214

抵当権設定当時、土地と建物が格別の所有者に属していた場合には、( )

《詳細》

抵当権設定当時、土地と建物が格別の所有者に属していた場合には、抵当権設定後に同一の所有者に属したときであっても、法定地上権は成立しない

《詳細を隠す》

共同抵当 – H090214

土地・建物に、共同抵当権が設定され、その後、建物が取り壊されて新建物が再築された場合、( )であり、かつ( )等の特段の事情のない限り、法定地上権は成立しない。

《詳細》

土地・建物に、共同抵当権が設定され、その後、建物が取り壊されて新建物が再築された場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ新建物が建築された時点での土地の抵当権者新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けた等の特段の事情のない限り、法定地上権は成立しない。

《詳細を隠す》

第388条(法定地上権)

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

法定地上権の成立要件
  1. 抵当権設定当時、土地の上に建物が存在すること
  2. 抵当権設定当時、土地と建物の所有者が同一人であること
  3. 土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること
  4. 抵当権実行による競売の結果、土地と建物の所有者が異なるに至ったこと
成立時期、地代、対抗要件など
  1. 法定地上権成立時期とは、競売によって土地又は建物の所有権が買受人に移転する(買受人が代金を納付した)時(民執188、79)。
  2. 地代は、当事者の協議で定めるか、裁判所に請求する(民388後段)。
  3. 法定地上権の対抗要件は登記(民177)又は、建物の登記(借地借家10-1)を要する。
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