債権者代位権

債権者代位権

代位権の目的 – S491129

交通事故による損害賠償請求権は、( )に他ならないため、代位権の目的と( )

《詳細》

交通事故による損害賠償請求権は、金銭債権に他ならないため、代位権の目的となりうる

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遺留分減殺請求権 – H131122

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、( )と認められる特段の事情がある場合を除いて債権者代位利権の目的とすることができない。

《詳細》

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、これを第三者に譲渡するなど、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除いて債権者代位利権の目的とすることができない。

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事故への金銭支払い請求 – S100312

債権者が債務者に対して有する金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使した場合には、( )

《詳細》

債権者が債務者に対して有する金銭債権に基づき、債務者の第三債務者に対する金銭債権を代位行使した場合には、直接、自己へ金銭の支払を請求できる

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特定債権の保全 – M430706

特定債権を保全しようとする場合においても、債務者の権利の代理行使が、債権の保全に適切かつ必要である限り、債権者代理権の行使は妨げられない。そして、この場合、( )は要件とされない。

《詳細》

特定債権を保全しようとする場合においても、債務者の権利の代理行使が、債権の保全に適切かつ必要である限り、債権者代理権の行使は妨げられない。そして、この場合、債務者の無資力は要件とされない。

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賃貸土地の不法占拠 – S290924

賃貸土地を不法に占有しているAに対し、土地所有者Bに代位して賃借人Cが、BのAに対する( )できる。この転用の場合には、( )である。

《詳細》

賃貸土地を不法に占有しているAに対し、土地所有者Bに代位して賃借人Cが、BのAに対する土地明け渡し請求権を代位行使できる。この転用の場合には、無資力要件は不要である。

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第423条(債権者代位権)

  1. 債権者は、( )債権を保全するため、( )を行使することができる。ただし、債務者の( )は、この限りでない。

    《詳細》

    債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。

    《詳細を隠す》

  2. 債権者は、その( )は、( )によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、( )は、この限りでない。

    《詳細》

    債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。

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無資力

単に一文無しになっことを意味するわけではなく、総債権者に対する全債務の弁済をなしえない財産状態、つまり( )の状態であることを言う。羽振りが良いように見えても実際には無資力となっているということがありうるので、外部からは容易にはわからない。

《詳細》

単に一文無しになっことを意味するわけではなく、総債権者に対する全債務の弁済をなしえない財産状態、つまり債務超過の状態であることを言う。羽振りが良いように見えても実際には無資力となっているということがありうるので、外部からは容易にはわからない。

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