債権の消滅②

料亭での金銭のやりとり

相殺禁止債権 – S421130

民法509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、( )

《詳細》

民法509条は、不法行為の被害者をして現実の弁済により損害の填補を受けさせるとともに、不法行為の誘発を防止することを目的とするものであるから、不法行為に基づく損害賠償債権を自働債権とし、不法行為による損害賠償債権以外の債権を受働債権として相殺をすることまでも禁止する趣旨ではない

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第509条(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

債務が不法行為によって生じたときは、その( )は、相殺をもって債権者に対抗することができない

《詳細》

債務者

不法行為によって生じた損害賠償等の債権を受動債権とする相殺を禁じる相殺の特則規定。

目的は次の通り

  1. 不法行為の被害者に現実の弁済による損害の填補を受けさせること
  2. 不法行為の誘発を防止すること

なお、反対解釈により、不法行為によって生じた債権自動債権とする相殺は許容される。

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相殺禁止債権 – S320430

双方の債権とも不法行為に基づく損害賠償請求権であるときは、相殺できない

《詳細》

双方の債権とも不法行為に基づく損害賠償請求権であるときは、相殺できない

民法509条の目的(趣旨)2つ参照のこと。

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相殺禁止債権 – S130301

同時履行の抗弁権の付着した債権を( )として相殺することはできない。

《詳細》

自働債権

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第533条(同時履行の抗弁)

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、( )ときは、この限りでない。

《詳細》

双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

双務契約では当事者の公平を図る必要がある。

双方の債務の履行は互いに同時履行の関係に立つ履行上の牽連関係(けんれんかんけい)が認められる点に根拠をもつ権利。

同時履行の抗弁権が付着している債権を自働債権として相殺することを認めると、同時履行の原則根底から覆されてしまう

けん‐れん【×牽連】

[名](スル)連なり続くこと。また、ある関係でつながっていること。1)goo辞書

牽連性 結びつきの強い関連性とでもいえるでしょう。

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References   [ + ]

1. goo辞書




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