不当利得

根拠なく、手にした利得は、返すべき不当利得

704条後段の趣旨 – H211109

704条後段は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足するにおいて不法行為責任を負うことを( )にすぎず、悪意の受益者に対して( )を負わせたものではない。

《詳細》

704条後段は、悪意の受益者が不法行為の要件を充足するにおいて不法行為責任を負うことを注意的に規定したものにすぎず、悪意の受益者に対して不法行為責任とは異なる特別の責任を負わせたものではない。

《詳細を隠す》

第704条(悪意の受益者の返還義務等)

悪意の受益者は、( )しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

《詳細》

悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

《詳細を隠す》

不法原因給付 – S461028

給付されたものが不動産の場合、未登記不動産( )に該当するが、既登記不動産の場合は( )に該当しない。

《詳細》

給付されたものが不動産の場合、未登記不動産引渡しのみで「給付」に該当するが、既登記不動産の場合は登記がなされなければ「給付」に該当しない。

《詳細を隠す》

不当利得の成立要件

  1. <受益>( )により利益を受けること1)財貨の給付を受けることをで、積極的利益(他者の行為により財産が増加した場合)のみならず消極的利益(他者の行為により本来であれば減少したはずの財産が減少しなかった場合)をも含み、受益の方法に特段の制限はない。

    《詳細》

    他人の財産または労務

    《詳細を隠す》

  2. <損失>( )が存在すること2)他人による財貨の給付を意味し、積極的損失(財産が減少した場合)のみならず消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった場合)をも含む。

    《詳細》

    他人に損失

    《詳細を隠す》

  3. 受益と損失の両者に( )があること3)次の3つの説が対立している。
    ①直接的なものに限るとする直接的因果関係説
    ②社会観念上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)
    ③因果関係は要件としては実質的な機能をもたないとみる因果関係緩和説
    ●直接的因果関係説をとる判例(T081020)
    ●社会観念的因果関係説をとる判例(S490926)

    《詳細》

    因果関係

    《詳細を隠す》

  4. ( )がない利益であること4)最も重要とされ中心的位置を占める要件で判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因のこと(S110107)。

    《詳細》

    法律上の原因

    《詳細を隠す》

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References   [ + ]

1. 財貨の給付を受けることをで、積極的利益(他者の行為により財産が増加した場合)のみならず消極的利益(他者の行為により本来であれば減少したはずの財産が減少しなかった場合)をも含み、受益の方法に特段の制限はない。
2. 他人による財貨の給付を意味し、積極的損失(財産が減少した場合)のみならず消極的損失(本来であれば増加したはずの財産が増加しなかった場合)をも含む。
3. 次の3つの説が対立している。
①直接的なものに限るとする直接的因果関係説
②社会観念上のもので足りるとする社会観念的因果関係説(通説)
③因果関係は要件としては実質的な機能をもたないとみる因果関係緩和説
●直接的因果関係説をとる判例(T081020)
●社会観念的因果関係説をとる判例(S490926)
4. 最も重要とされ中心的位置を占める要件で判例によれば正義公平の観念上において正当とされる原因のこと(S110107)。




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