婚姻

婚姻婚姻と、結婚するとは、ちと違う

《詳細》

  • 学術的には…
    1. 「結婚」もっぱら配偶関係の締結
    2. 「婚姻」1.のほか配偶関係の状態を含む

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婚姻の届出 – S160729

婚姻の届出は、( )されれば完了し、( )されなくても婚姻は成立する。

《詳細》

婚姻の届出は、戸籍吏1)こせき‐り
戸籍に関する事務を取り扱う吏員(りいん=公共団体の職員。)。旧制上の名称で、市区町村長をさす。-goo辞書-
に受理されれば完了し、戸籍簿に記入されなくても婚姻は成立する。

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婚姻意思 – S441031

婚姻意思とは、( )を欲する( )をいう。

《詳細》

婚姻意思とは、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思をいう。

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効果意思(こうか いし)

《詳細》

次の二つがあり両者は区別される。

  • 内心の効果意思2)内心的効果意思、真意 内心で法律効果を意欲した
  • 表示された効果意思3)表示上の効果意思 実際に表示した意思表示

意思の瑕疵と缺欠

  • 意思の欠缺 表示された効果意思に対応する内心の意思が欠ける場合。
    • 心裡留保(単独虚偽表示)
      親族法上の法律行為(婚姻や養子縁組など)には真にその意思がなければ法的拘束力を認めるべきではないから民法93条の適用はない。
    • 虚偽表示(通謀虚偽表示)
    • 錯誤
  • 意思の瑕疵 内心の意思の成立過程に瑕疵がある場合。
    • 詐欺又は強迫による意思表示

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婚姻届出時点での意識喪失 – S440403

事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有し( )婚姻の届け出書を作成したときは、届出受理の時点で意識を失っていても( )届け出の受理による婚姻は有効に成立する。

《詳細》

事実上の夫婦共同生活関係にある者が、婚姻意思を有しその意思に基づいて婚姻の届け出書を作成したときは、届出受理の時点で意識を失っていても届出受理以前に翻意する等婚姻の意志を失う特段の事情のない限り届け出の受理による婚姻は有効に成立する。

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事実上の夫婦の婚姻届 – S470725

事実上の夫婦の一方が、他方の意志に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時両名に( )が存在しており、後に他方の配偶者が届出の事実を知って( )ときは、当該婚姻は( )となる。

《詳細》

事実上の夫婦の一方が、他方の意志に基づかないで婚姻届を作成提出した場合においても、当時両名に夫婦としての実質的生活関係が存在しており、後に他方の配偶者が届出の事実を知ってこれを追認したときは、当該婚姻はその届出の当初にさかのぼって有効となる。

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References   [ + ]

1. こせき‐り
戸籍に関する事務を取り扱う吏員(りいん=公共団体の職員。)。旧制上の名称で、市区町村長をさす。-goo辞書-
2. 内心的効果意思、真意
3. 表示上の効果意思




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