②公営住宅関係

助け合い、助ける人が、あってこそ

公営住宅の入居者の死亡と相続人(最判平2.10.18)

公営住宅法は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で住宅を賃貸することにより、国民生活の安定と社会生活の増進に寄与することを目的とするものである。

そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備する者に限定しているのであって、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を( )というべきである。

《詳細》

そのために、公営住宅の入居者を一定の条件を具備する者に限定しているのであって、入居者が死亡した場合には、その相続人が公営住宅を使用する権利を当然に承継すると解する余地はないというべきである。

《詳細を隠す》

民法 第896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した( )を承継する。ただし、( )は、この限りでない。

《詳細》

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

《詳細を隠す》

公営住宅の使用関係(最判昭59.12.13)

公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、特別の定めがない限り、原則として( )の適用があり、その契約関係を規律するについては、( )の法理の適用があるものと解すべきである。

《詳細》

公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(現借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。

《詳細を隠す》

民法 第601条(賃貸借)

賃貸借は、当事者の一方がある物の( )を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその( )を約することによって、その効力を生ずる

《詳細》

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる

《詳細を隠す》

民法 第541条(履行遅滞等による解除権)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、( )ときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

《詳細》

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

《詳細を隠す》

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする