③建築関係と民法

双方の、高下判断、道徳で

位置指定道路の通行妨害と妨害排除(最判平9.12.18)

建築基準法の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて( )利益を有する者は、道路の通行をその敷地の所有者によって( )があるときは、敷地所有者が通行を( )のない限り、敷地所有者に対して( )を求める権利(人格権的権利)を有する。

《詳細》

建築基準法の規定による位置の指定を受け現実に開設されている道路を通行することについて日常生活上不可欠利益を有する者は、道路の通行をその敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利(人格権的権利)を有する。

《詳細を隠す》

民法 第1条(基本原則)

  1. 私権は、( )に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、( )に行わなければならない。
  3. ( )は、これを許さない。

《詳細》

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。

《詳細を隠す》

民法 第198条(占有保持の訴え)

占有者がその占有を妨害されたときは、( )により、( )を請求することができる。

《詳細》

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

《詳細を隠す》

民法 第199条(占有保全の訴え)

占有者が( )があるときは、( )により、( )を請求することができる。

《詳細》

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

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建築基準法 第42条(道路の定義)

第1項

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員4m1)特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。以上のもの2)地下におけるものを除く。をいう。

  1. 道路法による道路
  2. 都市計画法土地区画整理法都市再開発法等による道路
  3. 建築基準法施行時に現に存する幅員4m(6m)以上の道路(既存道路)
  4. 2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定したもの(計画道路)
  5. 特定行政庁が利害関係人の申請に基づき位置の指定をした幅員4m(6m)以上の私道(位置指定道路)

《詳細》

第2項(二項道路

建物が現に建ち並んでいる4m(6m)未満の道路で、将来4m(6m)幅の拡幅が可能として特定行政庁が指定した道路。

その中心から2m(3m、避難・安全上支障がない場合は2m)の線を道路境界線とみなす。

片側が崖地などの場合は崖側から4m(6m)の線を境界線とみなす。

第3項

項道路指定をするに当たり、将来に渡り拡幅が困難でどうしても4m(6m)幅員が取れないため、特定行政庁が幅員の緩和指定をした道路。

道路境界線をその中心線から1.35m以上2m(3m)未満に緩和。

崖地等は2.7m以上4m(6m)。

第4項

6m指定区域内にある下記1号から3号までの道路で特定行政庁が認めたもの。

  1. 避難・通行の安全上支障がない幅員4m以上6m未満の道路
  2. 地区計画等に適合した幅員4m以上6m未満の道路
  3. 6m区域指定時に既に存する幅員6m未満の法42条適用の道路。

第5項

6m区域指定時に既に存していた道路で幅員4m未満の道路

第6項

古い城下町などの民家が両側に立て込んだようなところで、幅員が1.8m未満の2項道路。

境界線の水平距離を指定する場合、あらかじめ建築審査会の同意を必要とする。

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建築基準法と民法(最判平元.9.19)

建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。

《詳細》

建築基準法65条は、防火地域又は準防火地域内にある外壁が耐火構造の建築物について、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる旨規定しているが、これは、同条所定の建築物に限り、その建築については民法234条1項の規定の適用が排除される旨を定めたものと解するのが相当である。

《詳細を隠す》

第234条(境界線付近の建築の制限)

建物を築造するには、境界線から( )以上の距離を保たなければならない。

《詳細》

50cm

《詳細を隠す》

前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、( )は、( )のみをすることができる。

《詳細》

建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求

《詳細を隠す》

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References   [ + ]

1. 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。
2. 地下におけるものを除く。




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