法と規則の微妙な関係

バランス感、役割権限、熟思して

旧監獄法施行規則 (最判平3年7月9日)

監獄法50条は、命令1)法務省令で、面会の立会、場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ必要な制限をできる旨を定めているが、事物を弁別する能力の夫発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、法律によらず、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであり、法50条の( )を超える。

《詳細》

委任の範囲

《詳細を隠す》

監獄法施行規則2)平成3年法務省令第23号による改正前のもの120条及び124条は、未決勾留による拘禁者と14歳未満の者との接見を許さないとする限度において無効である。

国家賠償について

拘置所長が監獄法45条に違反して未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さない旨の処分は監獄法施行規則3)平成3年法務省令第22号による改正前のもの120条に従ってされたものであり、かつ、規則120条及びその例外を定める124条は明治41年に公布されて以来( )などの事情があるときは、拘置所長が処分をしたことにつき国家賠償法1条1項にいう過失があったということはできない。

《詳細》

長きにわたって施行され、その間これらの規定の有効性に実務上特に疑いを差し挟む解釈がされなかった

《詳細を隠す》

国家賠償法 第1条

  1. 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、( )他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。

    《詳細》

    故意又は過失によつて違法

    《詳細を隠す》

  2. 前項の場合において、公務員に( )があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する

    《詳細》

    故意又は重大過失

    《詳細を隠す》

墓地埋葬法通達変更事件(最判昭43年12月24日)

通達は( )にすぎず、一般国民は直接これに( )、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合に( )

《詳細》

通達は機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎず、一般国民は直接これに拘束されるものではなく、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない

《詳細を隠す》

通達は、元来、法規の性質を( )から、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、( )

《詳細》

通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない

《詳細を隠す》

裁判所が( )はもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、( )をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。

《詳細》

裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたつては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。

《詳細を隠す》

現行法上行政訴訟において( )の対象となりうるものは、( )でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴許されないものとして却下すべきものである。

《詳細》

現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴許されないものとして却下すべきものである。

《詳細を隠す》

行政事件訴訟法 第3条(抗告訴訟)

  1. 抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
  2. 処分の取消しの訴え」とは、( )を求める訴訟をいう。

    《詳細》

    「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為4)次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。の取消し

    《詳細を隠す》

  3. 裁決の取消しの訴え」とは、審査請求、異議申立てその他の不服申立て5)以下単に「審査請求」という。に対する行政庁の裁決、決定その他の行為6)以下単に「裁決」という。取消しを求める訴訟をいう。
  4. 無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。
  5. 不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。
  6. 義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
    1.  行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき7)次号に掲げる場合を除く。
    2. 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
  7. 差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決すべきでないにかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。

宜野座村工場誘致事件(最判昭56年1月27日)

密接な交渉を持つに至つた当事者間の関係を規律すべき( )に照らし、その施策の変更にあたつてはかかる信頼に対して( )が与えられなければならない

《詳細》

密接な交渉を持つに至つた当事者間の関係を規律すべき信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたつてはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならない

《詳細を隠す》

施策が変更されることにより、勧告等に動機づけられて活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、( )を被る場合に、地方公共団体において損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更すること、それが( )によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして( )、地方公共団体の( )を生ぜしめる。

《詳細》

施策が変更されることにより、勧告等に動機づけられて活動に入つた者がその信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない程度の積極的損害を被る場合に、地方公共団体において損害を補償するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更すること、それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯び、地方公共団体の不法行為責任を生ぜしめる。

《詳細を隠す》

ことの流れ

《詳細》

地方公共団体が一定内容の継続的な施策を決定し、特定の工場の誘致を決定したのち、新たに就任した村長において工場建設に対する協力を拒否する方針をとり、これによつて工場を設置しようとした者に損害を与えた。

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民法 第709条(不法行為による損害賠償)

( )によって( )又は( )を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

《詳細》

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

《詳細を隠す》

(補足)積極的損害と消極的損害

《詳細》

両者の位置づけ

  • 損害賠償の対象となる損害
    • 精神的損害
    • 財産的損害
      • 積極的損害(=積極損害)
        • 事故などにより、既存の財産が現実に減少する損害で、被害者が直接に支出した損害
        • 損害の立証は比較的容易で算定しやすい。
        • (例)治療費、入院費、付添人費用
      • 消極的損害(=消極損害、得べかりし利益の喪失)
        • 債務不履行または不法行為などの事実がなければ得たであろう利益
        • 損害の立証は比較的難しく算定方法は複雑。
        • (例)本来増加するはずであった財産が増加しなかったという損害

関連リンク

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References   [ + ]

1. 法務省令
2. 平成3年法務省令第23号による改正前のもの
3. 平成3年法務省令第22号による改正前のもの
4. 次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。
5. 以下単に「審査請求」という。
6. 以下単に「裁決」という。
7. 次号に掲げる場合を除く。




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