法規違反と効力

法規から、守るべきもの、読み解こう

取締法規違反の法律行為(最判昭32.10.30)

売買契約が食品衛生法による取締の対象に含まれるかどうかはともかくとして同法は単なる取締法規にすぎないものと解するのが相当であるから、上告人が食肉販売業の許可を受けていないとしても、法律により( )はない。

《詳細》

本件取引の効力が否定される理由

事例について補足

  1. Aは、食肉販売業者Bに精肉を売り渡した。
  2. Bは、内金支払後、履行期を過ぎても残金を支払わなかった。
  3. Aは、残金と遅延損害金の支払いを求めた。
  4. Bは、自己が食品衛生法による食肉販売営業許可を受けていないことを理由に売買契約は無効であると主張した。
  5. 食品衛生法 第21条による食肉販売の営業許可を受けない者のした食肉の買入契約は無効ではない。

《詳細を隠す》

食品衛生法

《詳細》

第五章 食品添加物公定書

第21条

厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第11条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法 第4条 第1項 の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

第11条

  1. 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

    《詳細を隠す》

民法 第90条(公序良俗)

( )は、無効とする。

《詳細》

公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

《詳細を隠す》

民法 第91条(任意規定と異なる意思表示)

法律行為の当事者が )表示したときは、( )に従う。

《詳細》

法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思表示したときは、その意思に従う。

《詳細を隠す》

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