行政行為の効力①(発効・不可変更力)

道徳の、呵責によって、規定する

行政行為の発効(最判昭29.8.24)

事の次第

《詳細》

  1. 検事Aは、昭和24年1月23日施行の衆議院議員総選挙に候補者として立候補するため、昭和23年12月14日に公務員を辞する旨の申出をした。
  2. 病気のため立候補を断念し辞表の撤回を申出た。
  3. 辞表撤回の意思表示は同月23日に人事課長宛に進達されたが、僅少の時間的行違のため、辞表撤回の意思表示が所轄機関に到達する直前に、同月24日附で免官の発令を見た。

    《詳細を隠す》

特定の公務員の任免の行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、( )、即ち辞令書の交付その他公の通知によつて、( )に、その効果を生ずるものと解すべきであつて、それが官報に登録され、公示されたことによつて、その効果を生ずるものと解すべきではない

《詳細》

特定の公務員の任免の行政庁の処分は、特定の規程のない限り、意思表示の一般的法理に従い、その意思表示が相手方に到達した、即ち辞令書の交付その他公の通知によつて、相手方が現実にこれを了知し、またはその意思表示が相手方の了知し得べき状態におかれたに、その効果を生ずるものと解すべきであつて、それが官報に登録され、公示されたことによつて、その効果を生ずるものと解すべきではない

《詳細を隠す》

民法 第97条(隔地者に対する意思表示)

  1. 隔地者に対する意思表示は、( )からその効力を生ずる。

    《詳細》

    その通知が相手方に到達した時

    《詳細を隠す》

  2. 隔地者に対する意思表示は、( )後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

    《詳細》

    表意者が通知を発した

    《詳細を隠す》

民法 第526条(隔地者間の契約の成立時期)

  1. 隔地者間の契約は、( )に成立する。

    《詳細》

    承諾の通知を発した時

    《詳細を隠す》

  2. 申込者の意思表示又は( )により承諾の通知を必要としない場合には、契約は( )があった時に成立する。

    《詳細》

    取引上の慣習承諾の意思表示と認めるべき事実

    《詳細を隠す》

不可変更力(最判昭29.1.21)

憲法76条2項後段によれば、「行政機関は、( )を行うことができない」のであつて、()としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関( )を行うことは、何等差支えない。

《詳細》

憲法76条2項後段によれば、「行政機関は、終審として裁判を行うことができない」のであつて、終審としては、裁判所が裁判を行うが、行政機関前審として裁判を行うことは、何等差支えない。

《詳細を隠す》

本件の裁決は、行政機関(農地委員会)が実質的には裁判を行っているのであり、他の一般行政処分とは異り、特別の規定がない限り、裁決庁自らにおいて取消すことはできない。

日本国憲法 第76条

  1. ( )は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。

    《詳細》

    すべて司法権

    《詳細を隠す》

  2. 特別裁判所は、これを設置することができない。( )は、終審として裁判を行ふことができない

    《詳細》

    行政機関

    《詳細を隠す》

  3. すべて裁判官は、その( )に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

    《詳細》

    良心

    《詳細を隠す》

裁決再議事件(最判昭30.12.26)

行政処分は、たとえ違法であつても、その違法( )を除いては、( )限り完全にその効力を有する

《詳細》

行政処分は、たとえ違法であつても、その違法重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有する

《詳細を隠す》

訴願裁決庁がその裁決を自ら取り消すことが違法な場合であつても、その違法は、取消処分を当然無効ならしめるものではない。

違法な行為でも、適法に取り消されなければ効力を有する。(違法が重大かつ明白で当然無効な場合を除く。)

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