意思表示②

T071003 要素の錯誤

要素の錯誤とは、この点について錯誤がなければ表示者は意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ表示しないこと( )に照らし妥当と認められるものをいう。

《詳細》

要素の錯誤とは、この点について錯誤がなければ表示者は意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ表示しないこと一般取引の通念に照らし妥当と認められるものをいう。

《詳細を隠す》

S291126 動機の錯誤

動機相手方に表示されていなければ法律行為( )とはならない。

《詳細》

動機相手方に表示されていなければ法律行為要素の錯誤とはならない。

《詳細を隠す》

S450326 錯誤無効の主張権者

原則として、( )が錯誤無効を主張することは許されないが、

  1. 当該第三者が( )場合において、
  2. 表意者が( )ときは、

表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思なくても第三者たる債権者( )主張することが許される。

《詳細》

原則として、第三者が錯誤無効を主張することは許されないが、

  1. 当該第三者が表意者に対する債権を保全するために必要がある場合において、
  2. 表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、

表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思なくても第三者たる債権者表意者の意思表示の錯誤による無効主張することが許される。

《詳細を隠す》

S170930 詐欺による取り消しと第三者

96条3項に言う第三者とは、( )により影響を受けるべき第三者、すなわち( )に限る。

取り消し後に利害関係を有するにいたった第三者を含まない。

《詳細》

96条3項に言う第三者とは、取り消しの遡及効により影響を受けるべき第三者、すなわち取り消し前に利害関係を有するにいたった第三者に限る。

《詳細を隠す》

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする